通勤手当とは?交通費との違い、計算方法、非課税の範囲まで解説!

通勤手当とは?交通費との違い、計算方法、非課税の範囲まで解説!

通勤手当は手当の中でも多くの企業が採用している一般的な手当です。しかし、詳しい規定はあまり知られていません。
「そもそも通勤手当とはいったいどんな手当なのか?」
「交通費とは何が違うの?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では通勤手当の詳しい内容を、交通費との違いやそれぞれの交通手段の計算方法、非課税限度額もあわせて説明します。

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通勤手当とは?

通勤手当とは従業員の通勤にかかる費用を会社が支給する手当です。一般的な手当の1つでほとんどの企業が取り入れています。支給される金額は、従業員が利用した交通手段によって異なり、支給額は全額または一部というように企業によって変わります。

通勤手段というと電車やバスといった公共交通機関がイメージされやすいですが、実は自家用車や自転車、タクシーにも適用されることがあります。通勤手当の支給方法には以下の2種類があり、企業や通勤方法によってさまざまです。

支給方法・現金支給
・定期券の現物支給

通勤手当と交通費の違い

通勤手当と似た言葉に交通費があります。仕事をするための交通手段における費用という面では同じかもしれません。しかし、会計上の意味は全く異なります。交通費とは出張や営業という業務上で発生した移動費用です。従業員の通勤にかかる費用を対象とした通勤手当とは支給対象が異なります。

よって会計処理では通勤手当は「通勤費」、交通費は「旅費交通費」として扱われます。また、通勤手当は給与所得として扱われるため一定の範囲までは非課税ですが、超過すると所得税が課税されます。一方、交通費は非課税所得です。

通勤手当交通費
課税・非課税一定の範囲内までであれば非課税非課税
会計上の処理通勤費旅費交通費

通勤手当に支給義務はない

通勤手当の支給は労働基準法で義務付けられていません。よって通勤費は原則従業員の自己負担です。しかし、企業の就業規則(雇用主と労働者間の雇用に関するルールを定めたもの)や給与規定(給与や賃金に関する取り決めを文書化したもの。賃金規定ともいう。)に「通勤手当を支給する」と規定されている場合、支給義務が発生します。

支給金額も企業が独自に決定できるため、全額支給する企業もあれば支給上限額を設定する企業もあります。

支給義務が発生する場合・就業規則に規定している場合
・給与規定に定めている場合

通勤手当の非課税の範囲は?

戦術したとおり、通勤手当は一定の範囲まで非課税で、その限度額を超過すると課税対象になります。通勤手当は他の手当と扱いが少し異なり複雑です。基本的に「○○手当」は従業員の所得扱いになるので所得税の課税対象です。しかし、通勤手当は通勤に関する実費の補填が目的のため、一定の範囲内であれば課税の対象外になります。

通勤手当の非課税限度額は一般的に15万円と認知されていますが、交通手段によって異なります。公共交通機関を利用する場合は15万円です。自転車や自動車では通勤距離によって、それぞれ非課税限度額が定められています。1か月の非課税限度額は以下のとおりです。

区分課税されない限度額
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額(150,000円/月)
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55km以上である場合31,600円/月
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合28,000円/月
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合24,400円/月
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合18,700円/月
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合12,900円/月
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合7,100円/月
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合4,200円/月
通勤距離が片道2km未満である場合全額課税
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額(150,000円/月)
④交通機関又は有料道路の利用以外に、交通用具も利用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額(150,000円/月)

引用元:)国税庁「通勤手当の非課税限度額の引き上げについて」

通勤手当の計算方法

交通手段によって支給される通勤手当の計算方法は異なります。以下では一般的な通勤手段として車、公共交通機関、自転車、タクシーのそれぞれの計算方法を紹介します。

車通勤の場合

車通勤では主にガソリン単価による計算方法と距離による計算方法の2種類あります。

ガソリン単価による計算方法

自家用車による通勤手当をガソリン単価で計算した場合、以下のような計算式になります。

通勤手当=往復の通勤距離×勤務日数×ガソリン単価÷平均燃費

 

1か月の勤務日数は(365日-所定休日の日数)÷12か月で計算できます。

距離による計算方法

自家用車による通勤手当を距離で計算した場合、以下のような計算式になります。

通勤手当=片道の通勤距離×距離単価×勤務日数×2

距離単価は企業で任意に決定でき、相場は1㎞あたり10~15円です。

 

電車・バス通勤の場合

電車やバスの公共交通機関を利用する場合は定期券の現物支給か定期代金相当額の現金支給が一般的です。その他の計算方法は回数券を使用する場合とICカードを使用する場合の2つがあります。

回数券を使用する場合

回数券を使用する場合は以下のような計算方法になります。

通勤手当=(回数券綴り1冊分の価格×1か月当たりの所要枚数)÷その回数券綴りの枚数

また、出勤日数に応じて支給する場合は以下の計算式になります。

通勤手当=往復の運賃×出勤日数

ICカードを使用する場合

SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを使用する場合は以下のような計算になります。
通勤手当=(支給月数に応じた通勤のために実際負担する運賃の額の合計÷支給月数)×支給月数

自転車・徒歩通勤の場合

自転車や徒歩での出勤は車通勤や公共交通機関での通勤と違い、ガソリン代や乗車賃が発生しません。従って、自転車屋徒歩通勤の従業員に通勤手当を支給する場合は距離での計算方法になります。車で通勤する場合の距離計算と同様に、1㎞○○円として勤務日数をかける計算が一般的です。企業によっては、徒歩通勤や駐輪場代のかからない自転車通勤は通勤費が支給されない場合があるので、企業の就業規則や給与規定を確認しましょう。

通勤手当の支給に関する注意点

多くの企業が取り入れている通勤手当ですが、その計算方法は通勤手段によって支給額の算出は複雑です。ゆえに不正受給の発生しやすい手当でもあります。どのような申告が虚偽に当たり、不正受給の要因になってしまうのかを踏まえながら注意点について説明していきます。

注意すべき点は申告された経路が「最も効率的かつ経済的に合理的」かどうかです。この文の効率的とは他の経路と比較したときに所要時間が短いこと、経済的とは他の経路と比較して金額が安いことを指します。虚偽申告の例として、定期代を貰っているにも関わらず徒歩通勤している、引っ越しをしても前住所のまま通勤費を申請しているといった事例が挙げられます。これは、計算方法が複雑ゆえに従業員側も故意ではない可能性があるため、管理者側が定期的に確認することが重要です。

まとめ

勤手当とは通勤にかかる費用を企業が支給してくれる手当で、出張や営業の勤務中に発生する移動費用に対する交通費とは異なります。

・一定の範囲内であれば非課税対象
・交通手段によって支給額の計算方法が異なる
・申告された経路が「最も効率的かつ経済的に合理的」である

通勤手当は以上のような特徴があり管理が複雑です。しかし不正受給防止のために計算方法を明確化すること、通勤手当の理解を深め細かく管理することが大切です。

この記事を書いた人

関川 懸介

株式会社uloqo代表取締役

1990年6月29日生まれ。京都府出身。
新卒でアドテクノロジーベンダーに就職。
その後、リクルートグループの人材斡旋部門において、キャリアアドバイザーとして従事。全社MVP計6回受賞、準MVP計2回受賞。2016年4月に、創業者の当時代表取締役と共に株式会社uloqoを設立。
人材紹介事業、メディア運営、HRsolution事業、uloqoに関わる全事業において、1人で立ち上げから収益化まで担う。

株式会社uloqo労務代行サービスの6つの魅力

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