「未払い残業代」とは、法定労働時間を超える超過労働に対して支払われるべき時間外割増賃金のうち、支払われていないものを指します。
労働基準法違反となる未払い残業代
法定労働時間である1日8時間、1週間で40時間(労働基準法32条1項,2項)を超える超過労働に対して、企業は時間外割増賃金を支払う必要があります。この時間外割増賃金が支払われない場合、労働基準法違反となります。
未払い残業代の請求権
未払い残業代を請求できる権利は過去2年間分までと定められています。しかし、「サービス残業」「みなし労働」という言葉が存在する日本では、残業代が支払われない、もしくは請求しにくいケースが多々あるのが現状です。
未払い残業代の請求
未払い残業代を請求するためには、タイムカード、もしくはシフト表や業務日報、手帳やカレンダーへのメモなどで労働時間を記録する必要があります。そして、その労働に対して企業が支払った金額がわかる給与明細も必要となります。
請求方法には、会社に直接請求する方法の他に、労働審判や訴訟を利用する方法もあります。